○長岡市市政功労者顕彰等に関する条例
昭和39年12月28日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、市議会の議員として永年勤続し、市政に功績の著しい者に対して顕彰等を行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「顕彰等」とは、表彰及び優遇並びに弔詞及び弔慰金の贈呈をいう。
(表彰)
第3条 表彰は、在職年数が10年に達し、功績の著しい議員又は議員であった者に対して行う。
2 前項の規定により表彰を受けた者でその在職年数が20年に達し特に功績が著しいものについては、再度表彰する。
3 前2項の規定にかかわらず、その在職年数が10年又は20年に達しない場合においても、その功績が特に表彰するにふさわしいと認められる者については、市議会議長の同意を得て表彰することができる。
4 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
5 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
6 表彰を受ける者が死亡したときは、その表彰状及び記念品は、遺族に授与する。
(優遇)
第4条 優遇は、前条の規定により表彰を受けた者で議員を退職したものに対し、終身これを行う。ただし、再び議員として在職する間は、これを行わない。
2 優遇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が行う主要な公式の式典又は行事への招待
(2) 市が発行する主要な刊行物の贈呈
(弔詞及び弔慰金の贈呈)
第5条 弔詞及び弔慰金の贈呈は、第3条の規定により表彰を受けた者が死亡したときに、その遺族に対して行う。
(1) 議員を除名されたとき。
(2) 解職請求により失職したとき。
(3) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第202号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第25号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお旧条例の例によることとされ、なお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。