○長岡市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成12年3月28日

条例第28号

(趣旨)

第1条 長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)第18条第2項に規定する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給要件及び額は、この条例の定めるところによる。

(手当の種類)

第2条 手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 行旅死亡人取扱手当

(2) 災害現場手当

(3) 機動隊員除雪作業手当

(4) 災害活動手当

(5) 特殊救急活動手当

(6) 夜間消防手当

(7) 防疫等作業手当

(行旅死亡人取扱手当)

第3条 行旅死亡人取扱手当は、行旅死亡人の取扱作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、同項の作業1回につき1,000円とする。

(災害現場手当)

第4条 災害現場手当は、異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事したときに支給する。

(1) 河川の堤防等

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

(3) 港湾施設

(4) 前3号に掲げる現場に相当すると市長が認める現場

2 前項の手当の額は、同項の作業に従事した日1日につき300円とする。

(機動隊員除雪作業手当)

第5条 機動隊員除雪作業手当は、除雪機動隊員が午後5時から翌日の午前6時までの間に道路において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、同項の作業1回につき300円とする。

(災害活動手当)

第6条 災害活動手当は、消防職員が災害現場において次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う消火、救出、救助、災害防御等の作業

(2) 水難救助現場で潜水器具を着用して行う救助等の作業

(3) 悪天候又は潮水流等転落危険のある水難救助現場で、ボート等船舶に乗船して行う救助等の作業

(4) はしご車、屈折車又はロープ等を使用し、屋外の高所において行う消火、救出、救助等の作業

(5) 緊急消防援助隊(消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する部隊をいう。)又は県内消防応援隊(同法第39条第2項の規定に基づく協定により派遣する部隊をいう。)により、管轄区域外で行う災害応急対策等の作業

2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号の作業 当該作業1回につき300円

(2) 前項第2号の作業

 潜水深度が20メートルまでの作業 当該作業1時間につき310円

 潜水深度が20メートルを超える作業 当該作業1時間につき620円

(3) 前項第3号の作業 当該作業1回につき300円

(4) 前項第4号の作業

 地上10メートル以上の作業 当該作業1回につき210円

 地上20メートル以上の作業 当該作業1回につき320円

 地上30メートル以上の作業 当該作業1回につき510円

(5) 前項第5号の作業

 前項第5号の作業に従事する区域の全部又は一部について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)がある場合 当該作業に1日につき2,160円

 の場合以外の場合 当該作業1日につき1,080円

(特殊救急活動手当)

第7条 特殊救急活動手当は、消防職員(第2号に掲げる作業については、救急救命士の資格を有する職員に限る。)が救急の措置を必要とする者を医療機関等へ搬送する作業のうち、当該搬送に際して次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第9項までの規定に定める感染症にり患した患者若しくは同条第10項に定める疑似症患者の救急措置に関する作業又は市長が別に定める重傷病を負った者の救急措置に関する作業

(2) 救急救命士の資格を有する職員が行う救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に関する作業

2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号の作業 当該作業1回につき240円

(2) 前項第2号の作業 当該作業1回につき510円

(夜間消防手当)

第8条 夜間消防手当は、消防職員が正規の勤務時間による勤務の一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる消防作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき460円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては、350円)とする。

(防疫等作業手当)

第9条 防疫等作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員で医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員であるものが第1号に掲げる作業に従事した場合又は職員が第2号若しくは第3号に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症の患者又はその疑いのある者の防疫又は病原体検査のための検査材料の採取若しくは取扱いの作業

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(口てい疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他市長が別に定める家畜伝染病に限る。次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業

(3) 家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で市長が定めるもの

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第3号の作業 290円

(2) 前項第2号の作業 380円(著しく危険であると市長が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(手当の特例)

第10条 災害現場手当については、支給の対象となる作業に従事した時間が1日につき3時間に満たない場合は、支給しない。

2 機動隊員除雪作業手当については、支給の対象となる作業に従事した時間が1回につき3時間に満たない場合は、支給しない。

3 第6条第1項第5号に定める作業に係る災害活動手当を支給するときは、同条第1項第1号から第4号まで、第7条及び第9条の規定に係る手当については、支給しない。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(長岡市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 長岡市職員の給与に関する条例の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 前項の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第18条及びこの条例の規定は、施行日以後に支給要件に該当することにより支給される特殊勤務手当から適用し、施行日前に支給要件に該当することにより支給される特殊勤務手当については、なお従前の例による。

4 附則第2項の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例第18条の規定(前項の規定によりなお従前の例によるとされる場合を含む。)に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当は、附則第2項の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第18条及びこの条例の規定に基づき支払われたものとみなす。

5 (略)

6 (略)

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

7 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年和島村条例第4号)、寺泊町職員の給与に関する条例(昭和27年寺泊町条例第10号)、栃尾市職員の給与に関する条例(昭和26年栃尾町告示第8号)、与板町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年与板町条例第3号)又は三島郡清掃センター組合職員の報酬、給与及び旅費等に関する条例(昭和40年三島郡清掃センター組合条例第12号)の規定によりなされた特殊勤務手当に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

8 川口町の編入の日前に、川口町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和59年川口町条例第6号)及び川口町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和59年川口町規則第5号)の規定によりなされた特殊勤務手当に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(防疫等作業手当の特例)

9 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第7条及び第9条の規定は、適用しない。

10 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。

(平成13年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成14年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、越路町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年越路町条例第13号)、三島町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成7年三島町条例第30号)、山古志村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年山古志村条例第3号)、小国町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年小国町条例第16号)又は長岡地区衛生処理組合の特殊勤務手当に関する条例(平成12年長岡地区衛生処理組合条例第1号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第199号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第11条第1項の規定は、施行日以後に従事した作業について適用し、施行日前に従事した作業については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、施行日以後に従事する作業について適用し、施行日前に従事する作業については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に従事した作業に係る改正前の第2条第1号に規定する火葬作業手当の支給については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日条例第20号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成25年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に従事した作業に係る改正前の第2条第7号に規定する夜間看護手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成12年3月28日 条例第28号

(令和7年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第28号
平成13年9月25日 条例第27号
平成14年6月28日 条例第25号
平成17年3月22日 条例第14号
平成17年12月28日 条例第199号
平成19年3月30日 条例第17号
平成20年3月28日 条例第6号
平成22年3月30日 条例第20号
平成25年3月29日 条例第12号
平成28年3月31日 条例第15号
令和元年7月2日 条例第3号
令和2年6月29日 条例第30号
令和3年3月22日 条例第3号
令和5年7月3日 条例第25号
令和7年3月27日 条例第10号