○長岡市職員の扶養手当に関する規則

昭和44年2月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当について、必要な事項を定めることを目的とする。

(扶養親族の届出及び認定)

第2条 新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記第1号様式)により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。この条、第3条及び第4条において同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において、扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

3 任命権者は、職員から第1項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、条例及びこの規則に定める要件を備えているかどうか又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族名簿(別記第2号様式)に記載するものとする。前項に規定する場合においても、同様とする。

4 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

5 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

6 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、当該職員に係る扶養親族名簿を当該職員から既に提出された扶養親族届及び証明書とともに異動後の任命権者に送付するものとする。

7 任命権者は、第2項から第4項までの認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第2条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第3条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第14条第1項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第6項の規定を準用する。

(扶養手当の返還)

第4条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により職員の扶養親族として認定されている者は、条例及びこの規則に基づいて認定された扶養親族とみなす。

(昭和45年1月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(暫定措置)

2 改正後の別記第1号様式及び別記第2号様式については、当分の間、従前の様式によることができる。

(昭和46年2月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月22日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第45号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年9月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の扶養手当に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月5日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条第3項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条第3項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第37号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市職員の扶養手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の扶養手当に関する規則別記第2号様式については、当分の間、従前の様式によることができる。

(平成31年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記第1号様式及び別記第2号様式については、当分の間、従前の様式によることができる。

(令和7年3月31日規則第33号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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長岡市職員の扶養手当に関する規則

昭和44年2月12日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和44年2月12日 規則第2号
昭和45年1月27日 規則第3号
昭和46年2月27日 規則第5号
昭和47年2月15日 規則第6号
昭和48年1月5日 規則第1号
昭和48年12月21日 規則第32号
昭和49年12月26日 規則第31号
昭和50年12月22日 規則第39号
昭和51年12月27日 規則第32号
昭和52年12月27日 規則第29号
昭和53年12月22日 規則第31号
昭和56年5月1日 規則第22号
昭和57年9月30日 規則第45号
昭和59年9月13日 規則第25号
昭和60年12月26日 規則第30号
平成元年9月5日 規則第25号
平成元年12月25日 規則第33号
平成2年9月18日 規則第18号
平成3年12月26日 規則第37号
平成4年12月25日 規則第30号
平成5年3月31日 規則第7号
平成5年12月20日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第10号
令和7年3月31日 規則第33号