○長岡市職員の通勤手当に関する規則

昭和44年2月12日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第16条から第17条の2までの規定に基づいて、職員に支給すべき通勤手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義等)

第2条 条例第16条から第17条の2まで及びこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者が住居と勤務公署(公署に出張所、連絡所、分室その他これに類するものが設置されているときは、それに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関等」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第16条及び条例第17条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに条例第17条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第16条の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記第1号様式又は別記第2号様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 第15条第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第16条の職員でなくなった場合には、通勤手当終期届(別記第3号様式)により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第15条第1項第3号若しくは第4号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第16条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(条例第17条の2第1項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第7条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第17条第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第9条の2第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第16条第2項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(交通の用具使用者の支給額)

第9条 条例第17条第2号に規定する通勤手当の1箇月当たりの額は、次の表に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、1箇月当たりの額の欄に定めるとおりとする。

自動車等の使用距離

1箇月当たりの額

2キロメートル以上5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800円

60キロメートル以上

31,600円

2 条例第17条第2号(長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)第17条又は第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条の2 条例第17条第3号に規定する条例第16条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第17条第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第17条第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第17条第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第1号に定める額

(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2号に定める額

(交通の用具)

第10条 条例第16条第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第11条 条例第17条の2第1項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における、通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は通勤が交通事情等に照らして困難であると市長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第12条 条例第17条の2第1項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第17条の2第1項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれに準ずる住居であると認めるもの

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第17条の2第1項第1号に規定する特別料金等相当額(第15条の2第3項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第14条 条例第17条の2第2項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第17条の2第2項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(権衡職員等の範囲)

第14条の2 条例第17条の2第2項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

第15条 条例第17条の2第2項同条第1項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣(第16条の2第1項第3号において「職員派遣」という。)から職務に復帰した職員のうち、条例第16条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものに限る。)

(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以降に当該地域へ転居する場合における当該日以降の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(4) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以降に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以降の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(5) その他条例第17条の2第1項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員

2 前項第1号及び第2号において「特定住居」とは、同項第1号に掲げる事由の発生又は同項第2号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以降に転居する場合における当該事由の発生等の日以降の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(支給日等)

第15条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第16条の2第2項第2号及び第17条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第11条第2項に規定する給料を支給する日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第2項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い地方公共団体の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第16条第2項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条の2第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第17条第2号に定める額(第9条の2第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第16条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第16条第2項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第16条の2 条例第16条第3項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第16条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第16条第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第16条第3項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、市長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第16条の3 条例第16条第2項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第16条の4 支給単位期間は、第16条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第17条 条例第16条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(通勤手当の返還)

第19条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当な通勤手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(その他)

第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により確認及び決定された通勤手当の月額は、この規則に基づいて確認及び決定されたものとみなす。

(編入に伴う経過措置)

3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和44年中之島村規則第3号)、越路町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年越路町規則第2号)、職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和43年三島町規則第4号)、山古志村職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和44年山古志村規則第3号)、小国町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和46年小国町規則第10号)又は長岡地区衛生処理組合職員の給与に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第9号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の通勤手当の支給に関する規則(平成元年和島村規則第18号)、寺泊町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和48年寺泊町規則第2号)、栃尾市職員の給与に関する条例施行規則(昭和34年栃尾市規則第7号)又は与板町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和39年与板町規則第1号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

5 川口町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和44年川口町規則第4号。以下「川口町規則」という。)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

6 川口町の編入の日の前日において川口町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(次項において「継続採用職員」という。)のうち、同日において川口町規則の適用を受けていた職員に支給すべき平成22年3月分の通勤手当については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 前2項に定めるもののほか、継続採用職員に支給すべき通勤手当について必要な経過措置は、市長が別に定める。

(昭和45年1月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1号及び第9条の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年2月27日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(暫定措置)

2 改正後の別記第1号様式については、当分の間、従前の様式によることができる。

(昭和48年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和56年4月5日から施行する。

(昭和56年12月23日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(暫定措置)

2 改正後の規則別記第1号様式については、当分の間、従前の様式によることができる。

(昭和58年12月22日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年4月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定(別記第1号様式の規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 次に掲げる規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年1月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則第1条(長岡市職員の給料等の支給に関する規則に第11条の2を加える改正規定を除く。)、第2条及び次項の規定は公布の日から、第1条(長岡市職員の給料等の支給に関する規則に第11条の2を加える改正規定に限る。)、第3条、第4条、第5条及び附則第3項の規定は平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項第2号に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則第9条の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(長岡市職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

2 長岡市職員の給料等の支給に関する規則(昭和44年長岡市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月31日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第9条の規定は、平成17年4月を支給対象期間とする通勤手当から適用し、同年3月までを支給対象期間とする通勤手当については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日規則第136号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第48号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則及び第4条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例別表第3備考の規定による給料月額に乗じる割合に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の第16条の2第1項第3号に規定する法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過規則)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、長岡市職員の通勤手当に関する規則第16条第2項、第16条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第16条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 長岡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第35号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第15条第1項第1号アの規定を適用する。

(令和7年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

2 施行日前から引き続き職員(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年長岡市条例第8号)の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第17条第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(改正前の長岡市職員の通勤手当に関する規則(以下この項において「改正前の通勤手当規則」という。)第9条の2第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の通勤手当規則第6条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同条第2号に規定する額(改正前の通勤手当規則第9条の2第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与条例第17条の2第1項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(改正前の給与条例第16条第2項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(改正前の給与条例第17条の2第1項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当規則第15条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(1) 普通交通機関等及び改正前の給与条例第16条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5000円を超える場合のものに限る。)

(2) 改正前の給与条例第17条の2第1項第1号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。

(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5000円を減じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額から当該1箇月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じて得た額

4 改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則(次項及び附則第6項において「改正後の通勤手当規則」という。)第14条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

5 改正後の通勤手当規則第14条の2の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

6 改正後の通勤手当規則第15条第1項第3号及び第4号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

画像画像

画像画像

画像

長岡市職員の通勤手当に関する規則

昭和44年2月12日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和44年2月12日 規則第3号
昭和45年1月27日 規則第4号
昭和46年2月27日 規則第6号
昭和48年3月31日 規則第12号
昭和49年3月18日 規則第4号
昭和50年3月24日 規則第5号
昭和50年12月22日 規則第41号
昭和51年12月27日 規則第33号
昭和52年12月27日 規則第31号
昭和53年3月31日 規則第8号
昭和53年12月22日 規則第32号
昭和54年12月22日 規則第25号
昭和55年12月24日 規則第33号
昭和56年3月30日 規則第8号
昭和56年12月23日 規則第50号
昭和58年12月22日 規則第36号
昭和59年12月25日 規則第35号
昭和60年12月26日 規則第31号
昭和62年4月28日 規則第32号
昭和62年12月24日 規則第49号
平成元年12月25日 規則第34号
平成3年12月26日 規則第38号
平成4年12月25日 規則第30号
平成5年1月26日 規則第1号
平成7年12月21日 規則第34号
平成8年12月20日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第70号
平成17年12月28日 規則第136号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年11月27日 規則第48号
平成21年3月30日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第18号
平成26年12月22日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第30号
令和2年6月29日 規則第43号
令和4年3月30日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第36号
令和7年3月31日 規則第41号