○長岡市工場等立地促進資金設置要綱
昭和57年3月25日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、本市への工場等の立地を促進し、もって本市の産業の振興と雇用の増大に寄与するため、市内で事業を行う者に対し、工場等の設置に必要な資金(以下「資金」という。)を融資することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「工場等」とは、次に掲げる事業所をいう。
(1) 製造の事業を行う事業所
(2) 製品の設計又は開発を行う事業所
(3) 技術開発又は試験研究を行う事業所
(4) 電気通信及び情報処理・提供サービスを行う事業所
(5) 道路貨物運送又は寄託を受けた物品の倉庫における保管、こん包若しくは卸売を行う事業所
(対象工場等)
第3条 融資の対象となる工場等は、次の各号のすべてに該当し、本市の産業の振興と雇用の増大に効果が期待できるものとする。
(1) 工場等用地の規模が1,000平方メートル以上であること。
(2) 公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に定めるものをいう。)の発生防止に適正な措置がなされ、周辺等に公害を及ぼすおそれがないこと。
(融資資金の用途)
第4条 資金は、次に掲げる用途に用いなければならない。
(1) 工場等用地の購入に係る費用(当該用地の売買契約締結の日から3年以内に当該工場等の操業を開始するものに限る。)
(2) 工場等の建設又は購入に係る費用
(融資条件)
第5条 融資の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 融資限度額 次に掲げるいずれかの額とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、市長が別に定める額とする。
ア 工場等用地の購入に係る費用の3分の2に相当する額
イ 工場等の建設又は購入に係る費用の3分の2に相当する額。ただし、2億円を限度とする。
(2) 融資利率 市長が別に定める。
(3) 償還方法 原則として元金均等月賦償還
(4) 償還期間 10年以内(据置期間2年以内を含む。)
(5) 担保及び保証人 取扱金融機関の定めによる。
(融資工場等の認定)
第6条 融資を受けようとする者は、長岡市工場等立地促進資金融資工場等認定申請書(別記第1号様式)に事業計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
(融資の申込み)
第7条 融資の申込みをしようとする者は、別に定める長岡市工場等立地促進資金融資申込書に、前条第2項の認定書を添えて、市を経由して取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、償還計画に変更が生じた場合は、長岡市工場等立地促進資金融資償還計画変更報告書(別記第5号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。
3 資金の融資についての責任は、すべて取扱金融機関が負うものとする。
(調査及び報告)
第9条 市長は、融資を受けた者に対し、必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(返還)
第10条 市長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、融資した資金の全部又は一部の返還の措置を取扱金融機関に指示するものとする。
(1) 申請書、申込書等に事実と異なる記載をしたとき。
(2) 資金を第4条で定める用途以外に用いたとき。
(3) その他融資が不適当と認められたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月10日告示第46号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年1月30日告示第2号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年7月20日告示第54号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日告示第12号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日告示第22号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第55号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月4日告示第40号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第58号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第140号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月3日告示第348号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月5日告示第262号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第142号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(令和4年11月30日告示第452号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和7年3月27日告示第139号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。