○長岡市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
平成13年1月23日
告示第9号
(趣旨)
第1条 本市は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域における危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の移転を行う者(独立行政法人住宅金融支援機構又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次の第1号から第4号までのいずれかの区域に存する既存不適格の住宅(当該区域の指定等により建築制限の基準に適合しないこととなったものに限る。)、次の第5号の区域に存する既存の住宅(特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第68条に基づき定められた許可の基準に適合しないものに限る。)又は次の各号のいずれかの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じたものであって、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行ったものをいう。ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6か月を経過している住宅に限る。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき新潟県知事が新潟県建築基準条例(昭和47年新潟県条例第13号。以下「県条例」という。)第6条の規定により指定した災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)
(2) 法第40条の規定に基づき新潟県が県条例第8条の規定により建築を制限している区域
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4に基づき地方公共団体が定めた地区計画の区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき新潟県知事が指定した土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)
(5) 特定都市河川浸水被害対策法第56条に基づき新潟県知事が指定した浸水被害防止区域
(6) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、第4号に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(7) 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、危険住宅を災害危険区域等の区域外へ移転する事業(以下「移転事業」という。)であって、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 危険住宅については、原則として除却すること。
(2) 危険住宅に代わる住宅については、原則として別の危険住宅の購入若しくは改修によるものではないこと。
ア 土砂災害特別警戒区域外に存すること。
イ 災害危険区域外に存すること。
ウ 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する行為で同条第5項の規定に基づく公表に係るものではないこと。
エ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険住宅を移転する者が移転事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 危険住宅の除却等に要する経費
(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費
2 前項第2号に定める経費は、当該経費を金融機関その他の機関から借り入れた場合に限り、補助対象経費とすることができる。
(認定の申請)
第6条 補助金の交付を受けて、移転事業を行おうとする者は、当該移転事業を実施する前に、がけ地近接等危険住宅移転事業認定申請書(別記第1号様式)により、移転事業としての認定を市長に申請しなければならない。
2 前項の申請をしようとする者は、その申請に当たっては、あらかじめ、移転事業に係る住宅が危険住宅に該当するかどうかについて、市長の確認を受けるものとする。
(認定)
第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、調査及び確認のうえ、移転事業に適合するかどうかについて認定するものとする。
(交付決定)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査したうえ、補助金の額を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付決定に当たって、補助金の交付目的を達成するために、必要な条件を付することができる。
(補助金の額の確定及び交付)
第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該移転事業が適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の額の確定後、移転事業を行った者の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第146号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第170号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月21日告示第308号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年4月1日以後に行われる認定の申請に係る補助金について適用する。
附則(令和2年3月30日告示第134号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月6日告示第51号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助金の交付基準
経費区分 | 補助金の額 | 補助限度額 |
危険住宅の除却等に要する経費 | 危険住宅の除却費並びに除却に伴う動産移転費、仮住居費及び跡地整地(以下「動産移転費等」という。)に要した額 | 次の各号の区分に定める額 1 危険住宅の除却費 除却工事に要する費用の1平方メートル当たりの額(木造住宅にあっては32千円、非木造住宅にあっては46千円とする。)に除却する危険住宅の延べ面積を乗じて得た額 2 動産移転費等 1戸当たり975千円 |
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費(以下「建設助成費」という。) | 危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得に要する資金を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合、当該借入金の借入れから償還までの期間に支払うこととされている利子の額(年率8.5%とした場合の利子の額を上限とする。)に相当する額 | 1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)。 |
備考
1 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 危険住宅に代わる住宅について、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域にあって、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の規定に基づき新潟県知事が指定した土砂災害警戒区域内又は浸水想定区域(水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項に基づき国土交通大臣が指定した洪水浸水想定区域及び同条第2項に基づき新潟県知事が指定した洪水浸水想定区域又は同法第14条の3第1項に基づき新潟県知事が指定した高潮浸水想定区域であって、浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)内に新築するものである場合は、原則として本事業による建設助成費に係る補助限度額は、半額とするものとする。