○長岡市スキー場条例施行規則

平成19年3月30日

規則第64号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市スキー場条例(昭和48年長岡市条例第17号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、長岡市営スキー場、長岡市古志高原スキー場、長岡市とちおファミリースキー場及び長岡市立ケ入スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開場日)

第2条 スキー場の開場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

施設名

開場日

長岡市営スキー場

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 7月25日から8月31日までの日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

長岡市古志高原スキー場

積雪等の状況により、毎年市長が別に定める。ただし、ロッジ及び駐車場については、通年とする。

長岡市とちおファミリースキー場

通年

長岡市立ヶ入スキー場

積雪等の状況により、毎年市長が別に定める。

(施設の供用期間等)

第3条 スキー場の施設の供用期間及び運行時間、使用時間又は供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 長岡市営スキー場

施設

供用期間

運行時間、使用時間又は供用時間

リフト

市長が鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第37条の規定により届け出た運転開始日から運転休止日までの期間

午前9時から午後5時まで

ロープトゥ

リフトの供用期間と同じ期間

午前9時から午後5時まで

ロッジ及び駐車場

前条に規定する開場日

午前8時30分から午後5時まで

(2) 長岡市古志高原スキー場

施設

供用期間

運行時間、使用時間又は供用時間

日中

夜間

リフト

市長が鉄道事業法第37条の規定により届け出た運転開始日から運転休止日までの期間

午前9時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

ロッジ

前条に規定する開場日

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

駐車場

前条に規定する開場日

午前8時30分から午後10時まで

(3) 長岡市とちおファミリースキー場

施設

供用期間

運行時間、使用時間又は供用時間

日中

夜間

リフト

市長が鉄道事業法第37条の規定により届け出た運転開始日から運転休止日までの期間

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

休憩棟

通年。

ただし、12月1日からリフト運転開始日までを除く。

午前9時から午後9時まで

グラウンドゴルフ場

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後5時まで

駐車場

通年

午前9時から午後10時まで

(乗車券及び使用券)

第4条 条例第5条第1項条例第14条第1項及び条例第16条第1項に規定する乗車券は、別記第1号様式のとおりとする。

(グラウンドゴルフ場使用の申請)

第5条 条例第17条の規定によりグラウンドゴルフ場の使用又は使用の変更の許可を受けようとする者は、長岡市とちおファミリースキー場/使用/使用変更/申請書(別記第2号様式)により市長に申請しなければならない。

(グラウンドゴルフ場使用の許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、使用の許可又は使用の変更の許可を決定したときは、長岡市とちおファミリースキー場/使用/使用変更/許可書(別記第3号様式)を当該申請した者に交付するものとする。

(附属設備等の使用料)

第7条 附属設備等の使用料金は、次に定めるとおりとする。

附属設備等

使用料

グラウンドゴルフ用具

1ラウンド当たり100円

(運賃等の減免申請)

第8条 条例第6条(条例第14条第2項及び第16条第2項で準用する場合を含む。)及び条例第19条の規定により運賃又は使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市   スキー場/運賃/使用料/減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(運賃等の減免の決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市   スキー場/運賃/使用料/減免決定通知書(別記第5号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(物品の販売等の許可)

第10条 スキー場において物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第11条 条例第22条第1項の規定により長岡市営スキー場、長岡市古志高原スキー場及び長岡市とちおファミリースキー場(以下「長岡市営スキー場等」という。)の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第23条第1項に規定する規則で定める長岡市営スキー場等の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開場日に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 施設の供用期間及び運行時間、使用時間又は供用時間に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条第6条第8条及び第9条並びに別記第2号様式から別記第5号様式までの規定の適用については、第5条第6条第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第2号様式から別記第5号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「スキー場 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日規則第108号)

この規則は、平成19年12月22日から施行する。

(平成21年7月14日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第56号)

この規則は、平成24年12月27日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日規則第50号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第62号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 長岡市とちおふるさと交流広場条例施行規則(平成17年長岡市規則第176号)は、廃止する。

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長岡市スキー場条例施行規則

平成19年3月30日 規則第64号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 スポーツ振興
沿革情報
平成19年3月30日 規則第64号
平成19年12月13日 規則第108号
平成21年7月14日 規則第29号
平成24年12月26日 規則第56号
平成30年3月30日 規則第22号
令和2年3月26日 規則第16号
令和4年6月29日 規則第50号
令和5年7月31日 規則第62号
令和7年3月31日 規則第10号