○長岡市市民野外活動施設条例施行規則

平成19年3月30日

規則第65号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市市民野外活動施設条例(昭和62年長岡市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市東山ファミリーランド(以下「東山ファミリーランド」という。)、長岡市八方台いこいの森(以下「八方台いこいの森」という。)、長岡市信濃リバーサイドパーク野外活動施設(以下「信濃リバーサイドパーク」という。)、長岡市三島運動広場(以下「三島運動広場」という。)、長岡市成出運動広場(以下「成出運動広場」という。)、長岡市山古志運動広場(以下「山古志運動広場」という。)、長岡市大河津地区運動広場(以下「大河津地区運動広場」という。)、長岡市郷本地区運動広場(以下「郷本地区運動広場」という。)及び長岡市吉水運動広場(以下「吉水運動広場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(供用期間)

第2条 東山ファミリーランド、八方台いこいの森、信濃リバーサイドパーク、三島運動広場、成出運動広場、山古志運動広場、大河津地区運動広場、郷本地区運動広場及び吉水運動広場の供用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設名

供用期間

東山ファミリーランド

4月の第2土曜日から11月の第2日曜日まで

八方台いこいの森

5月1日から11月10日まで

信濃リバーサイドパーク

4月1日から11月20日まで

三島運動広場

通年

成出運動広場

4月1日から11月30日まで

山古志運動広場

4月1日から11月30日まで

大河津地区運動広場

通年

郷本地区運動広場

通年

吉水運動広場

通年

(開場時間)

第3条 信濃リバーサイドパーク、三島運動広場、成出運動広場、山古志運動広場、大河津地区運動広場、郷本地区運動広場及び吉水運動広場の開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設名

開場時間

信濃リバーサイドパーク

ゲートボール場

日の出から日没まで

テニスコート

午前9時から日没まで

野外炊飯施設

午前9時から午後10時まで

多目的広場

日の出から午後10時まで

三島運動広場

テニスコート

日の出から午後10時まで

ゲートボール場

成出運動広場

多目的広場

日の出から午後10時まで

山古志運動広場

多目的広場

日の出から午後10時まで

テニスコート

大河津地区運動広場

運動広場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後9時30分まで

11月1日から3月31日まで

午前7時から午後5時まで

郷本地区運動広場

運動広場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後6時まで

11月1日から3月31日まで

午前7時から午後5時まで

吉水運動広場

多目的広場

日の出から午後9時30分まで

ゲートボール場

(休場日)

第4条 三島運動広場の休場日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(使用の申込み)

第5条 信濃リバーサイドパーク、三島運動広場、成出運動広場、山古志運動広場、大河津地区運動広場、郷本地区運動広場及び吉水運動広場を使用しようとする者は、/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の納入)

第7条 使用者は、前条の使用券の交付を受けるときに、使用料を納入しなければならない。

(料金の納入)

第8条 東山ファミリーランドのキャンプテントを利用しようとする者は、別表に定める料金を前納しなければならない。

(料金の還付)

第9条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免申請)

第10条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第11条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(入場者等の遵守事項)

第12条 入場者又は使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 鳥獣魚類を捕え、又は殺傷しないこと。

(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(6) 八方台いこいの森で宿泊キャンプをしないこと。

(7) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第13条 条例第12条第1項の規定により東山ファミリーランド、八方台いこいの森、信濃リバーサイドパーク、成出運動広場及び吉水運動広場(以下「東山ファミリーランド等」という。)の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第13条第1項に規定する規則で定める東山ファミリーランド等の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 供用期間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 開場時間に関する基準 第3条に定めるとおり

(3) 休場日に関する基準 第4条に定めるとおり

(読替規定等)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第7条まで及び第10条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(新潟県中越地震に伴う休場)

2 平成16年新潟県中越地震による被災に伴い、長岡市山古志運動広場は、当分の間、休場するものとする。

(平成23年3月31日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月4日規則第49号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月8日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月23日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

料金

キャンプテントの利用

1張1日につき 600円

備考 キャンプテントの料金は、市内の小学校又は中学校が学校行事として利用する場合は、徴収しない。

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長岡市市民野外活動施設条例施行規則

平成19年3月30日 規則第65号

(令和7年4月1日施行)