○長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数に関する要綱
平成27年2月3日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数等の基準に関する条例(平成26年長岡市条例第51号。以下「条例」という。)第4条の規定の適用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の員数に関する指針)
第2条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合における条例第4条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める人員配置指針によるものとする。なお、人員配置指針に示す専らその職務に従事する常勤の職員は、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(省令第140条の66第1号イに規定する方法をいう。)によることができる。
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置指針 |
おおむね6,000人以上8,000人未満 | |
おおむね8,000人以上10,000人未満 | |
おおむね10,000人以上12,000人未満 | |
おおむね12,000人以上14,000人未満 | |
おおむね14,000人以上16,000人未満 | |
おおむね16,000人以上18,000人未満 | |
おおむね18,000人以上20,000人未満 | |
おおむね20,000人以上22,000人未満 | |
おおむね22,000人以上24,000人未満 |
2 前項の規定による職員の配置に当たっては、その配置される職員が特定の職種に偏ることのないよう必要な配慮をするものとする。
(職種に準ずる職員の配置決定について)
第3条 社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員に準ずる職員の配置に当たっては、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付け老計発第1018001号、老振発第1018001号、老老発第1018001号厚生労働省老健局計画課長、同振興課長、同老人保健課長連名通知)で示す基準を満たす者とし、特に判断が困難な場合においては、地域包括支援センター運営協議会に諮った上で、配置を決定することとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第126号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月7日告示第9号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和7年3月27日告示第117号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。