○市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
令和3年3月31日
規則第36号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副市長 見真二
第2順位 副市長 渡邉則道
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第36号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
○市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
令和3年3月31日
規則第36号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副市長 見真二
第2順位 副市長 渡邉則道
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第36号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。