○長岡市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例
令和7年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき固定資産税を課税免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 市長は、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和10年3月31日までの間において、承認地域経済牽引事業者が法第18条に規定する承認地域経済牽引事業(法第25条に規定する主務大臣の確認を受けたものに限る。)のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条各号の要件に該当するもの(以下「対象施設」という。)を法第4条第2項第1号に規定する促進区域内に設置した場合において、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。
(課税免除の申請)
第4条 課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
(課税免除の取消し)
第5条 市長は、課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その課税免除の措置を取り消すことができる。
(1) 法第14条第2項の規定により同項に規定する承認地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。
(2) 対象施設に係る事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 市税の納付を怠ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正行為により課税免除を受けたとき。
(5) この条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(6) 前各号に定めるときのほか、市長が不適当と認めたとき。
(報告又は調査)
第6条 市長は、課税免除を受ける者に対し、必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。
(適用除外)
第7条 この条例の規定は、長岡市過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和7年長岡市条例第2号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受ける者については、適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。