○長岡市過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和7年長岡市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、固定資産税課税免除決定通知書により申請者に通知するものとする。
(課税免除の取消し)
第5条 市長は、条例第5条の規定により、固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書により、課税免除対象者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。