○長岡市過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第18号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定により、固定資産税の課税免除の申請をしようとする者は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、固定資産税課税免除決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 前条の規定により、固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除対象者」という。)は、第2条に規定する申請の内容に変更があったときは、直ちに変更届書(別記第2号様式)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、条例第5条の規定により、固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書により、課税免除対象者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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長岡市過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)