○長岡市文化芸術に関する大会出場者報奨金交付要綱

令和7年3月27日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日頃の文化芸術活動等の成果として全国大会等に出場する市民及び市内に所在する学校の栄誉を称え、文化芸術活動等の一層の振興を図るため、予算の範囲内で報奨金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 高等学校、大学及び高等専門学校をいう。

(2) 出場者等 当該大会等の開催要項に基づき参加登録又は出展する者をいう。ただし、小学生、中学生、教員等である者を除くものとする。

(3) 地方予選 県大会、地方大会等の選考会をいう。

(4) 文化芸術活動等 文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条から第12条までの規定に掲げる芸術、芸能、生活文化等に係る活動その他市長が適当と認める活動等をいう。

(対象大会)

第3条 報奨金の交付対象となる全国大会等(以下「対象全国大会等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 文部科学省又は文化庁が主催又は共催若しくは後援する大会、コンクール等であって、地方予選を経て出場する全国規模以上のもの

(2) 全国規模の予選会を経て出場する国際大会、コンクール等

(3) 全国高等学校長協会、公益財団法人全国商業高等学校長協会、公益社団法人全国工業高等学校長協会、全国農業高等学校長協会、全国定時制通信制高等学校長会、一般社団法人全国高等専門学校連合会等が主催する大会、コンクール等のうち、地方予選を経て出場する全国規模の大会

(4) 前3号の大会、コンクール等のほか市長が適当と認める大会、コンクール等

2 前項の規定にかかわらず、全国大会等が次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金を交付しない。

(1) 美術展、写真展、書道展その他の作品展への出展、文芸作品等の応募又は交付対象者が全国大会等の開催地に行くことなく出場できる大会であるとき。ただし、対象者が受賞等のために開催地へ行く場合は、この限りでない。

(2) 特定の団体、流派、会派等が主催する大会及び特定の会員等に限られる大会並びに営利を目的とする団体等のみにより開催される大会であるとき。

(3) その分野で生計を維持する者が出場するとき。

(対象者)

第4条 報奨金の交付対象者は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定めるものとする。

(1) 市内に所在する学校に在学する者が、当該学校を代表する出場者等として対象全国大会等に出場する場合 当該学校

(2) 市内に住所を有する者が、出場者等として対象全国大会等に出場する場合(前号に掲げる区分に該当する場合を除く。) 当該出場者等(その者が未成年である場合は、その者の親権を有する者)又は当該出場者等が所属する団体

(3) 市の出身者等で市長が特に必要と認めるものが、出場者等として対象全国大会等に出場する場合 当該出場者等又は当該出場者等が所属する団体

2 前項第2号及び第3号に規定する者が未成年者であるときは、その保護者を交付対象者とする。

(交付額)

第5条 報奨金の交付金額は、次のとおりとする。

(1) 全国大会に出場する出場者等1人当たり7,000円

(2) 国内で開催される国際大会等に出場する出場者等1人当たり20,000円

(3) 国外で開催される国際大会等に出場する出場者等1人当たり50,000円

2 学校又は当該出場者等が所属する団体に報奨金を交付するときは、対象全国大会等に出場する出場者等の人数に前項各号に定める金額を乗じた額を交付額とする。ただし、50人以上で出場する場合は、50人とする。

(交付申請)

第6条 報奨金の交付を受けようとする学校長、出場者等又は出場者等の所属する団体の代表者は、長岡市文化芸術に関する大会出場者報奨金交付申請書(別記第1号様式)を大会の前日までに市長に提出しなければならない。この場合において、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、対象全国大会等出場に際し、本市の他の補助金、奨励金、報奨金等がある場合にあっては、申請できないものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、報奨金を交付するかどうかを決定し、報奨金交付決定通知書(別記第2号様式)によりその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、虚偽その他不正な方法により前条の交付決定を受けたことが明らかとなった場合又は同条の交付決定を受けた後、出場者等の故意又は重大な過失により対象全国大会等に出場しなかった場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(報奨金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めて交付した報奨金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(交付回数)

第10条 報奨金の交付は、同一の対象全国大会等につき1回とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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長岡市文化芸術に関する大会出場者報奨金交付要綱

令和7年3月27日 告示第126号

(令和7年4月1日施行)