○長岡市介護テクノロジー導入支援補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護テクノロジーの導入を支援することにより、介護従事者の負担軽減及び介護業務の効率化を図るとともに、介護サービスの質の向上を図るため、介護サービスを提供する事業所が行う介護テクノロジーの導入に要する経費に対して、予算の範囲内で長岡市介護テクノロジー導入支援補助金(以下第4条第3項を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定等を受けている事業所(以下「対象事業所」という。)を運営する法人等のうち、次に掲げる介護サービスを提供するものとする。
(1) 短期入所生活介護
(2) 短期入所療養介護
(3) 特定施設入居者生活介護
(4) 小規模多機能型居宅介護
(5) 認知症対応型共同生活介護
(6) 地域密着型特定施設入居者生活介護
(7) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(8) 看護小規模多機能型居宅介護
(9) 介護老人福祉施設
(10) 介護老人保健施設
(11) 介護医療院
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に定める機器等を介護サービスに導入する事業とする。
ア 目的用件 日常生活支援における、見守り・コミュニケーションの場面において使用され、介護従事者の負担軽減及び業務の効率化に効果のあるロボット
イ 技術的要件 センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット
ウ 市場的要件 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にある介護ロボット
ア 介護ソフト等 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(居宅サービス計画、サービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む。)、請求業務等について転記等の業務を行わず利用できるもの
イ タブレット情報端末等 専ら介護ソフトを使用するためのタブレット情報端末等(事業所で固定して使用する機器を除く。)であって、効率的なコミュニケーションを図るためのICT技術を活用したもの
エ 業務効率化支援ソフト 業務効率化に資する市長が別に定めるソフトウエア類等
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る機器等の購入又はリース等(リース期間が3年以上となるものに限る。)に要する経費(消費税及び地方消費税相当額、配送料、保険料、メンテナンス費用等を除く。)とする。
2 前項に規定するリース等に要する経費には、補助金を申請する年度にリース等を開始する場合にあっては、当該リース等の開始のために要したリース料等以外の費用を含むものとする。
3 前2項の規定に関わらず、国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金又は本市の他の補助金を受ける経費は、補助対象経費としない。
ア 補助対象経費から導入台数を除して得た1台当たりの額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)
イ 介護ロボット見守り機器の導入台数(対象事業所の利用定員数の3分の2の数(1台未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。)の台数を上限とする。)
(2) ICT機器等の導入 補助対象経費の額の2分の1の額(その額が50万円を超える場合は、50万円とする。)。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 市長は、補助金の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。