○長岡市高齢者定期予防接種費用助成要綱
令和7年3月27日
告示第133号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)で定めるB類疾病に係る定期予防接種(以下「予防接種」という。)をやむを得ない理由により新潟県外(以下「県外」という。)で受けることとなった者に対し、当該予防接種に係る費用(以下「接種費用」という。)を助成することにより、予防接種の円滑な推進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 接種費用の助成金の対象者(以下「対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録され、県外で予防接種(原則として、予防接種実施依頼書(県外の医療機関で法に基づく予防接種を受ける際の実施責任を明確にしたもので、本市が発行するものをいう。)の交付を受けて行われるものに限る。)を受けようとする者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 県外の医療機関に入院している場合
(2) 県外の医療機関がかかりつけである場合
(3) 県外の高齢者施設等に入所している場合
(4) その他やむを得ない特別の理由があると市長が認める場合
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、対象者が医療機関に支払った接種費用から自己負担額を控除した額と、本市が医療機関と締結する予防接種業務委託契約の委託料の額のいずれか低い方の額とする。
2 前項の自己負担額及び委託料の額は、それぞれ接種日の属する年度における額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、別に定める予防接種費用助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 接種した医療機関等が発行した領収書(定期予防接種の内訳がわかるもの)
(2) 定期予防接種の記録が記載されているもの(予診票の写し等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、接種した日から1年以内に行わなければならない。
4 市長は、接種費用の助成金の額を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとし、接種費用の助成決定の通知は、助成金の支払をもってこれに代えるものとする。
5 市長は、接種費用の助成をしない決定をしたときは、理由を付して当該申請者に対して通知するものとする。
(助成金の返還)
第5条 虚偽その他不正な方法により前条の助成金の交付を受けたことが明らかとなった場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、接種費用の助成に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。