○長岡市公共施設太陽光発電設備等導入事業補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の公共施設に太陽光発電設備等を設置する者に対して長岡市公共施設太陽光発電設備等導入事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日付け環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」という。)、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)及び長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) リースモデル リース事業者が需要家の敷地内に太陽光発電設備等を設置し、維持管理を行う代わりに、需要家がリース事業者に対して月々のリース料金を支払う契約方式をいう。
(2) オンサイトPPAモデル 太陽光発電設備等の所有者である事業者が、需要家の施設等に太陽光発電設備等を当該事業者の費用により設置し、所有・維持管理をした上で、当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給する契約方式をいう。
(3) FIT制度 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度をいう。
(4) FIP制度」 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギー発電事業者が卸市場などで売電した際に、その売電価格に対して市場価格をふまえて一定のプレミアム額を交付する制度をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる各号の全てに該当する者とする。
(1) 本市が実施する公共施設への太陽光発電設備等導入事業により、当該公共施設に太陽光発電設備又は蓄電池を設置する者
(2) リースモデルにより太陽光発電設備等を本市へ提供する事業者又はオンサイトPPAモデルにより太陽光発電設備等を本市へ提供する事業者
(1) 市税に滞納がある場合
(2) 長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条第1号に規定する暴力団(この号において「暴力団」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団員(この号において「暴力団員」という。)をその役員、従業者等とする事業者又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる事業者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市内に所在する市有施設(以下「補助対象施設」という。)に、太陽光発電設備等をリース又はオンサイトPPAモデルによって導入する事業とする。ただし、導入する太陽光発電設備等で発電した電力は、もっぱら補助対象施設において消費することとし、FIT制度又はFIP制度の認定を取得してはならない。
(補助対象設備、補助率及び補助対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)、及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備を設置するために直接必要な経費として別表第2に定めるとおりとし、消費税及び地方消費税分は対象としない。
3 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第7条 市長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、別記第2号様式による交付決定通知書により、補助対象者に通知するものとする。
2 市長は、補助対象者が別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 市長は、第1項の規定による決定に際して、必要な条件を付すことができる。
4 市長は、前条第1項の補助金交付申請書の提出があった後において、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、補助対象者は、現地調査等に協力しなければならない。
6 補助対象者は、第1項の規定による通知を受けた後において、工事着手から完了までの間に工事の施工状況について、市長の確認を受けなければならない。この場合において、市長の指定する日までに、設計書等の工事内容及び導入する設備の詳細が分かる資料を提出しなければならない。
(補助金交付の条件)
第8条 補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本補助金に係る要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、本市が行う契約手続の取扱いに準ずること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、第17条に規定する処分制限期間を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳及びその他必要な関係書類を保管すること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに効率的な運用を図ること。
(6) 市長は、補助対象者が補助金を他の用途に使用し、又は補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、規則、要綱等の規定若しくはこれらに基づく市の処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことができる。
(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。
(8) 補助金額相当分がリース料又はサービス料金(PPA単価)から控除されていること。
(9) 20kW以上の太陽光発電設備の場合は、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(補助対象者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したものより設置した旨を記載したもの)を掲示すること。ただし、柵塀等の設置が困難な場合(屋根置きや屋上置き等)や第3者が発電設備に近づくことが容易でない場合(市有地の中に発電設備が設置されその設置場所が公道から相当程度離れた距離にある場合等)には、柵塀等の設置を省略できる。
(10) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、廃棄等費用積立ガイドライン(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、設備を市に譲り渡す場合を除き、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。
(11) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。
(12) 補助対象者が本事業で導入した太陽光発電設備で発電して消費した電力量を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の50パーセント以上とすること。
(13) 補助対象者が蓄電池を導入する場合は、本事業で導入する太陽光発電設備の付帯設備であって、国要綱及び国実施要領で定める条件を満たすこと。
(14) 市長は、必要であると認めたときは、補助対象者に本市が作成する広報媒体やホームページ等での事例紹介や市が行うセミナー等での成果事例発表など、広報活動等への協力を求めることができるものとし、補助対象者は、その求めに応じるよう努めること。
(1) 交付決定額の増額又は20パーセントを超える減額
(2) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更
2 補助対象者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別記第5号様式による事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定による承認をする場合においては、必要に応じて条件を付することができるものとする。
(実績報告書の提出)
第10条 補助対象者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の2月28日のいずれか早い日までに、別記第6号様式による補助金実績報告書及び関係書類を市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
2 補助対象者は、第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合において、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して、別記第7号様式による消費税仕入控除税額等報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第12条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(繰越しの承認の申請)
第13条 補助対象者は、補助金の交付の決定があった年度内に事業を完了しなければならない。ただし、繰越しの承認を受けた場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第14条 市長は、次に掲げるいずれかの事項に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助事業について変更を命ずることができる。
(1) 補助対象者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(2) 補助対象者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助金の交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(事業状況報告)
第16条 市長は、補助対象者に対して必要な報告を求めることができるものとする。
2 補助対象者は、契約期間満了までに、補助事業で設置した太陽光発電設備等の使用を中断することとなった場合は、市長に対し、速やかに報告をし、指示を受けなければならない。
(財産の処分の制限等)
第17条 補助対象者は、取得財産等について、リース期間又はPPA契約期間内に補助の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供する場合は、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象設備及び補助率
補助対象設備 | 補助率 |
太陽光発電設備 | 補助対象経費から寄付金その他の収入の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額 |
蓄電池 | 補助対象経費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の2を乗じて得た額 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費
区分 | 費目 | 細分 | 内容 |
工事費 | 本工事費(直接工事費) | 材料費 | 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 |
労務費 | 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 | ||
直接経費 | 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 (1) 特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用) (2) 水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料) (3) 機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)) (4) 負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費 | ||
(間接工事費) | 共通仮設費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。 (1) 事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用 (2) 準備、後片付け整地等に要する費用 (3) 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用 (4) 技術管理に要する費用 (5) 交通の管理、安全施設に要する費用 | |
現場管理費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
一般管理費 | 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
付帯工事費 | 本工事に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は工事費に準じて算定すること。 | ||
機械器具費 | 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 | ||
測量及試験費 | 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合において、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請負又は委託の費用をいう。 | ||
設備費 | 設備費 | 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。 | |
業務費 | 業務費 | 事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合において、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては、請負費又は委託料の費用をいう。 PPA契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする。 | |
事務費 | 事務費 | 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。 |
備考
次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 用地の取得、賃借、整地等に要する経費
(2) 既設の設備の撤去に要する経費
(3) 管理用のフェンスの設置に要する経費
(4) リース期間又はPPA契約期間満了後の設備撤去費用
(5) 設備の保険料
(6) その他補助することが適当であると認められない経費
別表第3(第7条、第8条関係)
1 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この表において同じ。)又は暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同表において同じ。)であるとき。 |
2 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 |
3 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 |
4 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。 |
5 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用しているとき。 |
6 前各項に掲げる者のほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |