○長岡市一時保育事業利用者負担軽減補助金交付要綱

令和7年3月27日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得者世帯及び支援が必要な児童がいる世帯等の一時保育事業の利用に要する費用の一部について、予算の範囲内において長岡市一時保育事業利用者負担軽減補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「一時保育事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、一時保育事業を利用した児童の保護者であって、次のいずれかに該当する世帯に属するものとする。

(1) 一時保育事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯

(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない世帯

(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が7万7,101円未満である世帯

(4) 長岡市要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他本市が特に支援が必要と認めた世帯のうち、本市がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、一時保育事業の利用を促した者であって、一時保育事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる世帯

2 前項第2号及び第3号に規定する要件は、一時保育事業を利用した日が4月から8月までの場合にあっては前年度の、9月から翌年3月までの場合にあっては当年度の市町村民税又は市町村民税所得割合算額により判定する。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が一時保育事業を利用するに当たり負担する費用(給食費等を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額と次の各号に定める補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とのいずれか少ない額とする。

(1) 第3条第1項第1号に規定する者 児童1人当たり日額3,000円

(2) 第3条第1項第2号に規定する者 児童1人当たり日額2,400円

(3) 第3条第1項第3号に規定する者 児童1人当たり日額2,100円

(4) 第3条第1項第4号に規定する者 児童1人当たり日額1,500円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、別に定めるところにより、市長に補助金の交付の申請をしなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、別に定めるところにより、実績報告書を市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、これを当該実績報告をした者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、補助金を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

長岡市一時保育事業利用者負担軽減補助金交付要綱

令和7年3月27日 告示第150号

(令和7年4月1日施行)