○長岡市地域対応活用等に係る市営住宅の目的外使用料等に関する要綱

令和7年3月27日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅を地域対応活用住宅として目的外使用させる場合における使用料等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 地域対応活用住宅 公営住宅地域対応活用計画(平成21年2月27日国住備第117号国土交通省住宅局長通知による公営住宅の地域対応活用計画をいう。)又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法第179号)第22条に基づく承認申請(以下「地域対応活用計画等」という。)を国土交通省北陸地方整備局長に対して行い、承認を受けた市営住宅をいう。

(地域対応活用住宅の目的外使用)

第3条 長岡市行政財産の目的外使用条例(昭和39年長岡市条例第10号。以下「目的外使用条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、市営住宅を地域対応活用住宅として目的外使用させること(以下「地域対応活用住宅の目的外使用」という。)ができる場合は、市営住宅の本来の入居者の入居を阻害せず、市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で住宅の用に供することができる場合に限るものとする。

(目的外使用料)

第4条 地域対応活用住宅の目的外使用の許可を受け、住戸及び駐車場区画を使用する場合の使用料の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 住戸部分に係る使用料 条例第16条第1項の規定の例により算出した額とする。この場合において、条例第23条の規定は、適用しないものとする。

(2) 駐車場区画に係る使用料 次の表に定めるとおりとする。

名称

1区画当たりの使用料月額

竹沢団地用駐車場

1,400円

大島団地用駐車場

2,100円

牛ケ島団地用駐車場

2,100円

よしとみ団地用駐車場

2,100円

西川口団地用駐車場

2,100円

しみず団地用駐車場

2,100円

(使用料の還付に係る取扱い)

第5条 地域対応活用住宅の目的外使用において、目的外使用条例第6条ただし書きに規定する使用者の責めに帰することができない理由とは、使用者の死亡若しくは退去又は地域対応活用計画等に掲げる目的に合致しない状態となったときとする。

(使用許可の取消し等に係る取扱い)

第6条 地域対応活用住宅の目的外使用において、目的外使用条例第8条第4号に規定する市長が管理上特に必要があると認めたときとは、使用者の死亡若しくは退去又は地域対応活用計画等に掲げる目的に合致しない状態となったときとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

長岡市地域対応活用等に係る市営住宅の目的外使用料等に関する要綱

令和7年3月27日 告示第161号

(令和7年4月1日施行)