○長岡市地域クラブの認定等に関する要綱
令和7年3月17日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長岡市中学校部活動及び地域クラブ活動基本方針(以下「市基本方針」という。)に基づく地域クラブ活動(以下「地域クラブ活動」という。)を適正に実施するため、地域クラブ活動を行う長岡市地域クラブ(以下「地域クラブ」という。)の認定等を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(地域クラブの要件)
第2条 地域クラブは、市内に居住する中学生を対象とする活動を市内の施設等において行っている団体であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 次に掲げる事項が規定された規約、会則、定款等であって、社会通念上適正であると認められるものを備えていること。
ア 名称
イ 目的
ウ 総会に関する事項
エ 次に掲げる役員又はこれらに準ずる役員の設置に関する事項
(ア) 代表者
(イ) 副代表者
(ウ) 会計責任者
(エ) 監事
(2) 前号エに定める役員の全てが現に選任されていること。
(3) 営利を目的としないこと。
(4) 当該団体が実施する活動の種目が、中学生の望ましい成長に資するものであり、かつ、危険度の高いスポーツ活動に該当しないものであること。
(5) 当該団体が実施する活動の参加者の人数が、次に掲げる活動の区分に応じ、次に定める人数以上であること。
ア スポーツ活動 次の競技の区分に応じて次に定める人数
(ア) 個人競技 5人
(イ) 団体競技 指導する競技の試合を行うためにルール上必要な1チームの選手の数に1を加算した数の人数(その数が5人に満たない場合は、5人とする。)
イ 文化芸術活動 5人(ただし、吹奏楽にあっては、3人とする。)
(6) 長岡市地域クラブ活動指導人材認定要綱(令和7年長岡市告示第76号)の規定に基づく認定を受けた指導人材(以下「指導人材」という。)が2人以上所属していること。
(地域クラブの認定)
第3条 地域クラブは、地域クラブ活動を行うときは、市長の認定を受けなければならない。
(地域クラブ活動の原則)
第4条 地域クラブは、次の原則にのっとり地域クラブ活動を行わなければならない。
(1) 市基本方針に則して地域クラブ活動を行い、その実現に努めること。
(2) 市基本方針に定めるもののほか、本市の地域クラブ活動の推進に関する方針及び施策に協力すること。
(地域クラブ活動の基準)
第5条 地域クラブは、次の基準に従って地域クラブ活動を行わなければならない。
(1) 地域クラブ活動の参加者に対する指導、引率等は、市長及び市基本方針で規定する運営主体(以下「運営主体」という。)が指定する人数の指導人材が行うこと。
(2) 地域クラブ活動の参加者及び指導人材を被保険者とする傷害保険及び賠償責任保険(市長及び運営主体が求める補償内容を満たすものに限る。)に加入すること。
(3) 地域クラブ活動を実施する日及び回数、地域クラブ活動の参加等に関する手続き、地域クラブ活動の参加者が負担する年間登録料及び参加費並びに指導人材に対して支払う報酬の額は、市長及び運営主体が指定するものとすること。
(地域クラブ活動の計画的な実施)
第6条 地域クラブは、次に定めるところにより、計画的に地域クラブ活動を実施しなければならない。
(1) 地域クラブ活動について活動方針及び指導方針を定めるとともに、これらについて参加者の保護者等(以下「保護者等」という。)に説明し、意見交換等を行うミーティングを年に2回以上、定例的に開催すること。
(2) 各年度末までに翌年度の地域クラブ活動計画を作成し、市長に提出するとともに、保護者等に周知を図り、前号のミーティングにおいて意見交換等を行うこと。
(3) 毎月末までに翌月の地域クラブ活動計画を作成し、保護者等に周知を図ること。
(4) 当該年度の地域クラブ活動の終了後、その実績を市長に報告すること。
(1) 団体の規約等の写し
(2) 団体の役員、指導人材及び参加者の名簿
(3) 前2号の書類のほか、市長が必要と認める書類
(認定手続)
第8条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査するとともに、必要に応じ現地調査等を行い、当該申請に係る地域クラブを認定するかを決定するものとする。
2 市長は、前項の認定に条件を付けることができる。
3 市長は、第1項の認定に当たっては、学識経験者の意見を聴くものとする。
(1) 認定年月日
(2) 地域クラブとしての活動開始日
(3) 第2項の規定により条件を付したときは、その条件
(変更の届出)
第9条 地域クラブの代表者は、認定に係る事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第10条 市長は、地域クラブが次の各号に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により認定を受けたことが明らかになったとき。
(2) 第2条各号の要件に該当しなくなったとき。
(4) その地域クラブ活動が第8条第2項により付した条件に反するとき。
(5) 参加者の減少その他の事由によりその地域クラブ活動の継続ができなくなったとき。
(6) 前各号に定めるときのほか、認定を継続することが著しく適切でないとき。
2 市長は、前項の認定の取消しに当たっては、指導、勧告等を行い、期間を定めて是正を求めるなど、必要な措置を取らなければならない。
4 第1項の認定の取消しの効力の発生日は、当該認定の取消しを決定した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。
(地域クラブの規模の調整)
第11条 地域クラブは、その地域クラブ活動への参加者の数がその活動の規模に比して過多となり、又は過少となったときは、市長及び運営主体と協議の上、当該地域クラブの分割又は近隣の地域クラブとの統合をするよう努めなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
3 市長、教育委員会、公益財団法人長岡市スポーツ協会及び公益財団法人長岡市芸術文化振興財団の協議により開設された地域クラブ活動であって、令和7年度の当初において市立中学校において行われていた部活動の代わりに実施される地域クラブ活動については、地域クラブが実施する地域クラブ活動とみなす。