○長岡市地域クラブ活動指導人材認定要綱

令和7年3月17日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長岡市地域クラブの認定等に関する要綱(令和7年長岡市告示第75号)の規定に基づく認定を受けた地域クラブが実施する、長岡市中学校部活動及び地域クラブ活動基本方針(以下「市基本方針」という。)に基づく地域クラブ活動(以下「地域クラブ活動」という。)において安全管理、技術指導等を行うことができる指導スタッフ及び活動サポーター(以下「指導人材」という。)の認定について、必要な事項を定めるものとする。

(指導人材の区分及び主な役割)

第2条 指導人材の役割は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げることとする。

(1) 指導スタッフ 地域クラブ活動における安全管理、技術指導等並びに地域クラブ活動に係る活動の計画の作成及び参加者との連絡調整等

(2) 活動サポーター 地域クラブ活動における安全管理及び指導スタッフの補助

(指導人材の要件)

第3条 指導人材は、次の各号の全てに該当する者でなければならない。

(1) 成人である者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校及びこれに類する学校に在籍する者を除く。)

(2) スポーツ活動又は文化芸術活動に対する熱意がある者

(3) 暴言、体罰、ハラスメントその他の不適格な行為(以下「不適格行為」という。)の防止について十分理解しており、不適格行為により本市及び他の教育委員会、中央競技団体、日本スポーツ協会等から処分を受けていない者

(4) 過去に性犯罪により有罪になっていない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する者に該当せず、また、当該規定する者及び同条第2号に規定する団体と密接な関係を有する者に該当しないもの

(6) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当しないもの

(7) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者に該当しないもの

(指導人材の認定手続)

第4条 指導人材の認定を受けようとする者(以下「認定希望者」という。)は、公益財団法人長岡市スポーツ協会又は公益財団法人長岡市芸術文化振興財団が運営する指導人材データバンク(以下「データバンク」という。)に登録した上で、市長が指定する研修(以下「指定研修」という。)を受講しなければならない。

(指導人材の認定)

第5条 市長は、認定希望者のデータバンクへの登録及び指定研修の受講の状況を確認し、適正と認めたときは、当該認定希望者を指導人材として認定するものとする。

2 前項の認定の有効期間は、指定研修を受講した日から3年間とする。

(指導人材の努力事項)

第6条 指導人材の認定を受けた者は、地域クラブ活動の充実を図るために、競技団体等が主催する研修会等に積極的に参加し、技能等の指導のみならず、発達の個人差や成長期における体と心の状態等に関する事項を含め、安全・健康管理等の面に配慮できる知識の習得に努めるものとする。

(指導人材の認定の取消し)

第7条 市長は、指導人材の認定を受けた者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するに至ったときは、学識経験者の意見を聴取の上、その認定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったことが明らかになったとき。

(2) 次に掲げる行為があった場合において、改善に向けた指導又は勧告にかかわらず、なお改善されないとき。

 地域クラブ活動の指導における不適格行為

 市基本方針の規定に反する活動実施の主導等

(3) 前2号に掲げるときのほか、認定の取消しが適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指導人材の認定を取り消したときは、長岡市地域クラブ活動指導人材認定取消通知書(別記様式)により、その旨及び理由を速やかに当該指導人材に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(指導人材の要件に係る経過措置)

2 施行日から令和7年6月30日までの間における第3条第6号の規定の適用については、同号中「拘禁刑以上」とあるのは、「禁錮以上」とする。

(認定の有効期間に係る経過措置)

3 令和7年8月末日までに指定研修を受講した者については、認定の有効期間の始期は、第5条第2項の規定にかかわらず、同年9月1日とする。

画像

長岡市地域クラブ活動指導人材認定要綱

令和7年3月17日 告示第76号

(令和7年4月1日施行)